政府は保健所を通して日本全国の宿泊施設に通達を出していました。
その中でとんでもないことを要求していることがわかったのです。
武漢に滞在していたことのみを理由に宿泊を拒否してはならない!という内容なのです。
具体的にはこのような内容のようです。
中華人民共和国湖北省に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。
これは、政府は国民に感染させようとしているとしか思えないですね。
そもそもなぜ武漢や湖北省からの中国人は日本にいて宿泊施設を利用するのではなく、国がチェックを行って対応する必要があるのではないでしょうか。
彼らを入国拒否しているのですから、武漢や湖北省からの中国人については政府が責任を持って隔離するか強制送還などの対応が必要だと思いますが、皆さんどう思われるでしょうか。
今でも中国からの中国人旅行者を入国させているのですから政府は明確に国民を危険にさらしています。
中国共産党に侵食された日本は本当に理解できない状態になってきましたね。
また、地方自治体も中国の影響があるのでしょうか。
多くの地方自治体が中国にマスクや防護服を大量に送っているようですね。
岡山県は備蓄していたマスクを中国に送ったことで岡山県の高齢者施設ではマスクがなくなってしまったところもあるそうなんです。
まずは自分のところの地域からしっかり対応をしてもらいたいと思いました。
それで余った場合は中国に送ってもよいかとは思いますが・・・それでも他の都道府県で足りないところへの対応をした方が良いのではないかと思いますね、
他の情報を見ていると、まだまだ中国人が大量に押し寄せている新潟ではイオンで多くの店員さんがせき込んでいるそうです。
新潟の感染は大丈夫なのでしょうか?
感染拡大しやすいウイルスなので中高年、特に高齢者や免疫力が低下している方々は十分に「防衛」に気をつけてくださいね。
一方、首都圏で働くサラリーマンにとっては、
「濃厚接触」どころか、「超濃密接触」状態になりがちな
朝晩の通勤ラッシュは避けたいところですね。
最悪の場合、新型肺炎の感染が判明した場合の休業補償は気になるところです。
厚労省が公表している「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(2月4日時点版)」によると、
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります>とあります。
さらに、
<労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか>との問いに対しては、
<労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません>とある。
労働安全衛生法第68条とは、労働者が厚労省の定める伝染病などの疾病に感染した場合、事業者が就業を禁止させなければならないことを定めた法律。
つまり、新型肺炎の感染者はこの規定の対象外なのだ。
要するに新型肺炎に感染しても休業補償はない。ということ。会社を休む場合は有給休暇や欠勤扱いというわけで、これでは、生活かかかっている国民は、もし感染し、それが分かったとしても内緒で通勤する人たちがいてもおかしくないですね。
オリンピックのための費用を回収したいがために、インバウンドが必要だからといって中国人旅行者を入れて、感染した場合は自己責任といったところでしょうか。
ウイルスの潜伏期間は最長で24日という結果がでているようです。
この論文は、2月9日に中国の研究者が連名でインターネット上に発表したもので、この中で新型コロナウイルスに感染した中国の患者1099人の臨床データを分析した結果のようです。あくまで最長で、短い方もいたようですが、
それだけの期間、自己責任で補償がない上に、感染の可能性のある人達に対する宿泊施設への通達もりますから、まずは感染に対する防衛が必要です。
あとは免疫力を高めるように食生活も考えないといけませんね。



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